「ケアラー条例の制定」について〜一般質問その2

「ケアラー条例の制定」について

 

ケアラーとは、介護者のことで、家族や身近な人に対して、無償で、介護、看護、日常生活上の世話等を行う人々のこと。最近では、子どもの介護者、ヤングケアラーにようやく注目が集まり、支援が始まったところだ。

こうしたケアラーは介護等を行うことにより、様々な身体的、精神的、経済的な負担を強いられ、社会的に孤立し、介護する家族等のために自分自身の生活を犠牲にせざるを得ない状況に置かれることにもなる。

現状障害者、高齢者本人への支援が主であって、介護者、家族への支援についてはほとんどない。

 

ケアラー支援に関する条例は、埼玉県が令和2年3月に全国で初めて制定した。それ以降、いくつかの自治体が同様の条例を制定してきている。

 そこで、介護者、ケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができるよう、社会全体で支えることを目的としたケアラー条例を本市でも制定するつもりはないか、山名副市長に伺う。

 

<答弁 抜粋>

近年、いくつかの自治体で制定されているケアラー支援条例は、ケアラー支援の理念を定めたものと承知している。本市においては、現段階でそのような条例を制定することは検討していないが、ケアラー自身が個人として尊重され、自分らいしく生活できるよう支えていくことは大切であると考える。そうしたケアラーの気持ちに寄り添った相談支援ができるよう、相談員のスキルアップを図るとともに、引き続き包括的な相談支援体制の充実・強化に努めていく。

意見、要望

今回、障害児の子育て支援を質問項目にあげた時、回答は障害保健福祉課なのか、子育て支援課なのか、何度も打ち合わせを重ねた。これまで、障害児家庭の子育て状況が「見えにくい問題」だったからでしょうか。

アンケートの結果の分析は、まだ途中であり、今回取り上げられなかった経済的な面や企業への働きかけなどについての問題が残されていると認識している。

 

内閣府は、2023年度から5年間の障害者政策の土台となる「第5次障害者基本計画」の原案を公表した。その中には、家族やヤングケアラーを含む介助者の支援が重要だとしている。

ようやく、国も障害児者の介助者支援を打ち出すようになったようだ。子育て世代を全力で応援する本市は、障害の子どもたちを育てる方々も含めることで、国に先駆けたモデルになれると思い、強く要望する。

 

医療的ケア児等コーディネーターは、現在予算として1人分が計上されているが、令和3年度の取り扱いの延べ件数は250件を超えていて、激務が想像できる。ぜひ増員をお願いしたい。

医療的ケア児を抱えて、様々なところに相談に行ったけれど、コーディネーターに繋がったのは、子どもが10ヶ月過ぎて初めてだったという母親の話を伺った。医療機関から情報がいかなかったのでしょうか?医療機関や福祉分野との連携をさらに進めていただきたい。

また、医療的ケア児の保育園のニーズを予測するのは難しいため、看護師を継続雇用し、希望があればできるだけ早く受け入れるようにしていただきますよう要望する。

 

ケアラー自身が個人として尊重され、ニーズをとらえた上で、それぞれの人生を享受できることを支える浜松市となるようと要望する。